インボイス制度下における領収金額の分割について
平素より当クラブをご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
昨年10月より施行されたインボイス制度に関連し、領収書提出先の経理ご担当者様からのお問い合わせが増加しております。
社内申請等で領収書を提出する場合は、インボイス対応のため計算書並びにレシートは切り離さずにご提出ください。
また、同制度施行後も「領収金額の分割発行」についてのリクエストがございますが、現行の制度下では消費税額の適正な按分が出来ませんので、当クラブではご対応出来かねます。
消費税額の算出方法はもとより、異なる税率や内税・外税の混在等の要因により、分割発行した額面(に端数処理が行われている場合等)は消費税総額が合致しないため、上記措置を取っておりますので予めご了承のほどお願い申し上げます。
なお、誠に恐れ入りますが、インボイス制度の概要説明については当クラブでは行っておりませんので、所属先の経理ご担当者様等にご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。